防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長 に報告しなければならない(消防法第17条3の3)となっています。
点検の種類と期間(平成16年消防庁告示第9号(PDFファイル))

【機器点検(6か月に1回)】

消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無および機能について、外観から又は簡易な操作により確認すること。

【総合点検(1年に1回)】

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能を確認すること。
※参照 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/r01_0628-2.pdf

また、以下の周期で所轄の消防署へ点検結果を「報告」する義務があります。
●特定防火対象物:一年に一回
●非特定防火対象物:三年に一回
●消防法施行令:令別表第1を参照ください。
http://www.fesc.or.jp/sp_navi/list01/index.html

【点検の流れ】

(1)点検物件のヒヤリングをします

(1)点検物件のヒヤリングをします。

現場にて、建物の規模により設置されている消防用設備等の事前調査を実施します。

(2)定期点検のお見積書を作成します。

(2)定期点検のお見積書を作成します。

現場に伺って外観または空室があれば入室して、設備の確認をした後に御見積を提出致します。

(3)ご契約成立の場合は、点検日程を決めます。

(3)ご契約成立の場合は、点検日程を決めます。

事前にチラシ等にて入居者へ点検の告知をします。

(4)当社点検資格者が、年2回(機器点検と総合点検)の点検を致します。

(4)当社点検資格者が、年2回(機器点検と総合点検)の点検を致します。

代表である私も現場に出ております。女性専用のお部屋でもご安心ください。

(5)点検報告書を作成します。

(5)点検報告書を作成します。

点検において不良箇所があった場合は、お客様とご相談の上お見積作成をさせていただきます。当社での交換改修も承ります。

(6)消防報告等をします。

(6)消防報告等をします。

所有されている建物が消防報告年であれば当社にて作成した点検報告書を、所有者様が所轄消防署に消防報告されてもかまいません。当社にて代理で所轄消防署に消防報告も承ります。
また、点検後はデータ管理をしていますので、次回の点検・消防報告時期のご案内、そして機器更新のご相談等がスムーズにできます。

お問い合わせは、こちらから

TEL:042-795-3331
FAX:042-795-4721

〒194-0001 東京都町田市つくし野3丁目3番地56号
お問い合わせ時間 8:30~17:30(土日・祝祭日、年末年始を除く)