平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災が制度の発足となっており、一定の防火対象物について、管理権限者は、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者に、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況などを総合的に点検させ、その結果を1年に1回、所轄消防署に報告すること。(消防法第8条の2の2)
一定の防火対象物とは、
(1)建物全体の収容人員が300人以上
(2)屋内階段が1つしかなく、不特定の者が 利用する用途が避難階以外の階にある 防火対象物で収容人員が30(10)人以上
※参照 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/r03_0706-8.pdf