建築基準法の改正により、これまでは特殊建築物の調査項目に含まれていた防火設備について、独立した定期報告対象に見直されました。
定期報告制度の対象である防火設備は「一級、二級建築士」又は「防火設備検査員」が検査を行い、1年毎に報告することが義務付けられています。

【対象設備】

火災時に煙や熱を感知して閉鎖、又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)

防火扉
防火シャッター
耐火クロススクリーン
ドレンチャー

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